音楽の著作権を分かりやすくご紹介します。
私たちの日常生活で欠かせない音楽♪
自分で楽しむだけならもちろんOKですが、SNSの投稿や発表会、お店のBGM、結婚式など…。
中には音楽を勝手に使用すると、著作権違反になる場合もあります!
音楽の著作権ってどこまで許されるのか?
この記事では、著作権を分かりやすく、事例集で解説していきます♪
音楽における著作権とは
音楽における著作権とは音楽を創作した人に与えられる権利。
著作権は音楽を創作した著作者、創作した著作者が依頼した場合はJASRACが管理しています。
著作権は歌詞と音楽どちらも対象。
他人が著作者に許可なく、音楽を使用したり販売したりすることを拒否できます!
著作権に登録や申請は必要ありません。
創作者が音楽を作った瞬間から、音楽は著作物として著作権法で保護されますよ。
そのため、営利目的で音楽を使用する際は、著作者やJASRACに無断で使用してはいけません。
もちろん、自分で楽しむだけなら著作権違反にはならないのでご安心ください!
他にも、営利を目的としない使用や教育現場などであれば著作権違反にはなりませんよ♪
しかし、営利を目的とした場合でも、著作権違反にならない音楽もあります。
・著作権フリーの曲
・著作者の死後70年経過した曲
・著作者が不明、存在しない曲
上記の音楽は無断で使用しても、著作権法違反になりません!
まず、著作権フリーのライブラリから提供されている曲は著作権法違反にはなりません。
そのため心配な場合は、著作権フリーの曲を使うことをおすすめします♪
また、著作者の死後70年経過している、著作者が不明、存在しない曲などは著作権違反にはなりません!
著作物が保護されるのは、著作者の死後70年。
70年を過ぎると、自由に音楽を使うことができますよ。
著作権が消滅しているかどうかはJASRACの作品データベース検索サービスで調べることができます。
著作権が消滅している場合は、「消滅」「PD」と表示されますよ。
また、YouTubeの音楽ポリシーにアクセスすることで著作権違反になるかどうか?調べることもできます。
調べ方は下記の通りです。
- YouTubeにログイン
- クリエイターツールを開く
- 音楽ツールを開く
- 検索画面で、曲を検索する
上記の方法検索すると、使える場合は「すべての国で再生できます。」と表示されます。
著作権違反になる場合は、「動画がブロックまたは削除される可能性があります。」と表示されますよ。
著作権違反しないように要チェックしてくださいね♪
著作権違反をするとどうなる?
著作権違反は犯罪です。
そのため、告訴されてしまうと侵害してしまった人は処罰されます!
著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役または、1000万円以下の罰金などが定められています。
実際に、2019年には飲食店で無許可でBGMを利用し、損害賠償として40万8千円を請求されています。
さらにJASRACでは店舗名も公開されていますよ。
著作権違反したことによって、お客さんの信頼も失ってしまいますよね…。
2022年にはYouTubeでファスト映画を無断でアップロードした2人が著作権侵害で損害賠償請求されました。
損害賠償保証金はなんと5億円!
映画業界はそれだけの損害を受けたということでしょう…。
著作権違反は重大な刑事事件です!
SNSが身近なこの時代、他人事ではありませんよね。
しかし、どんな場面で著作権違反になってしまうのか?
後ほどわかりやすくご紹介していきますのでしっかりチェックしてくださいね♪
JASRACの申請と費用
音楽を営利目的で使用するには、JASRACへの申請が必要です。
日本国内の音楽作品のほとんどはJASRACで管理されています。
JASRACが管理していない曲に関しては、その音楽の権利者となる個人やその他の団体に申請する必要がありますよ。
JASRACの申請方法をご紹介します。
- 使用したい曲がJASRACの管理範囲か作品データベース検索サービスで調べる。
- オンライン窓口または申し込み書類で、利用申し込みを行う。
- 届いた請求書で支払う
上記の方法で申請完了です。
費用に関しては、どんな場面で使用するのかなど、条件によって異なります。
お店で使用したい場合は店舗の広さなども関係してきますよ。
JASRACの使用料計算シュミレーションで簡単に利用料のシュミレーションができます♪
営利目的で音楽の使用を考えている方はシュミレーションしてみてくださいね!
音楽著作権はどこまで許される?OK・NG事例集
音楽著作権はどこまで許されるのか?
SNSでの音楽や発表会、ライブ、運動会など…。
さまざまなシーンに合わせて、OK・NG事例集をご紹介します♪
YouTubeの音楽著作権事例
YouTubeでは動画のBGMとして使用したり、歌ったり、演奏したりなど必ずといってもいいほど音楽を使用しますよね。
YouTubeで許される音楽の使用は以下の通りです。
・自分で作った音楽
・他人が作った曲を自分で演奏
・著作権フリーの音楽
YouTubeはJASRACと契約しています。
そのため、曲や作詞に関しては権利上利用できる音楽がほとんど。
YouTubeでは、自分で作曲した音楽の使用や著作権フリーの曲はもちろんOKです!
また、アーティストなど他の人が作った曲を演奏したり、歌ったりした動画を公開するのも大丈夫。
・自分以外が演奏・歌っている音楽
・CDやダウンロードした音楽をBGMとして使う
しかし、CDやスマホ、パソコンにダウンロードした音楽、他人が歌っているものや演奏しているものを使うのはNG。
もしBGMで使いたい場合は個別に許可を取る必要があります。
ショート動画に関してはYoutubeから提供されているサウンドを選択すれば著作権違反ではないようです♪
Instagramの音楽著作権事例
Instagramのストーリーやリール機能では、必ずといってもいいほど音楽がついています。
写真や動画の雰囲気を出したりするのにも、音楽はとっても大事ですよね。
Instagramで使用できる音楽は以下の通りです。
・インスタの音楽ライブラリ
・自分で作曲した音楽
・他の人が作った曲を自分で演奏
・著作権フリーの音楽
InstagramもJASRACと契約しています。
そのため、ストーリーやリールではインスタから提供されている音楽ライブラリから音楽を使用すれば大丈夫です!
通常のフィード投稿の場合は、単体の写真のみ音楽ライブラリから選択することができますよ。
・インスタの音楽ライブラリ以外の音楽
・CDやカラオケ音源
インスタの音楽ライブラリ以外からの音楽の使用は著作権違反になる場合があります!
例えば、ダンスや歌動画の投稿でもインスタの音楽ライブラリ以外から使用するのは基本的にNG。
音楽ライブラリ以外から使用したい場合は個人的に著作者に許可を取る必要がありますよ。
もし、著作権違反してしまった場合、すぐに削除すれば法的な対応は取ることは少ないようです。
しかし、違反を繰り返してしまうと、最悪アカウント凍結されるため、注意してくださいね!
Twitterの音楽著作権事例
Twitterで使用できる音楽は以下の通りです。
・著作権フリーの音楽
・YouTubeに投稿された動画のURLを貼る
・個人でJASRACに申請する
著作権フリーの曲や個人的にJASRACに申請して使用許可を得ていれば問題ありません。
それ以外はYouTubeに投稿された動画のURLを貼ればOK。
TwitterはJASRACと契約を結んでいません。
そのため、下記の音楽は使用できません!
・他の人が演奏、歌っている音楽
・CDやダウンロードした音楽、カラオケ音源
・歌ってみた、踊ってみた
YoutubeやInstagramと違って、Twitterには歌ってみた、踊ってみたなどの音楽動画も投稿してはいけません!
どうしてもTwitterに音楽を投稿したい場合は、著作権フリーの曲または自作の音楽を使用してくださいね♪
TikTokの音楽著作権事例
ダンス動画が多いTikTok。
TikTokがきっかけでバズった音楽なども多いですよね!
TikTokでは、下記の音楽の使用が可能です。
・TikTokの楽曲
・他の人が作った音楽を演奏
・自分で作曲した曲
・著作権フリーの曲
TikTokはJASRACと契約しています。
そのため、TikTokから提供された音楽は使用しても著作権違反にはなりません!
・CDやカラオケ音源
・TikTokから提供されている以外の音楽
しかし、CD音源を流したり、カラオケ音源を使うことは禁止されています。
もし、TikTokから提供されている音楽以外を使うには著作者に許可を取る必要があります。
注意してくださいね♪
発表会やライブでの音楽著作権事例
入場料が無料の発表会やライブは、楽曲使用料は発生しません!
ピアノやバイオリン、バレエなどの発表会やライブでは、音楽は必要不可欠ですよね。
基本的に入場料がかからない発表会やライブは無断で音楽を使用しても、著作権違反になりません。
しかし、入場料を取る場合や誰かに報酬が発生する場合は必ずJASRACへの申請が必要です。
例外としては、クラシック音楽などは作者が亡くなってから70年経っている場合が多いですね。
その場合は営利目的であっても許可なく使用してOKです♪
結婚式での音楽著作権
結婚式で使用する音楽は商用利用に当たるため、手続きが必要です!
結婚式では会場でのBGM、プロフィールムービーやオープニングムービーなど音楽は欠かせませんよね。
多くの結婚式場はJASRACと契約しています。
そのため、JASRACが管理している音楽であれば個人的に手続きなどは必要ありません。
プランナーさんに相談すれば、OK。
普段式場として使用していない会場などでは手続きが必要な場合もあります。
しかし、1点注意したいのは必ずCDの原盤を用意する必要があります。
中古のCDでもOK!
コピーしたCDは勝手に使用できないので、注意してくださいね。
・スマホにダウンロードした音楽
・レンタルCD
・CDにコピーしたもの
上記の音楽は許可なく使用できません。
結婚式では、オリジナルのCDを作って流したいという方も多いかと思います。
しかし、コピーした曲を勝手に使用することはできないんです!
オリジナルCDが流したい場合は、複製の手続きも必要になるため、式場やプランナーさんへの確認が必要ですよ。
また、結婚式では余興で楽器を演奏したり、歌ったり踊ったりする方も多いですよね。
余興で楽器を演奏したり歌ったりする場合、演奏権が必要になります。
前途したようにほとんどの式場では、JASRACと契約しています。
JASRACと契約している=演奏権の手続きが行われていますが、必ずプランナーさんなどにチェックしてみてくださいね♪
お祭りや運動会での音楽著作権事例
幼稚園や子供会などのお祭り、文化祭や学園祭などで音楽を使用する場合も無料であれば手続きは必要ありません。
しかし、プロのミュージシャンやタレントなどを招いて、出演者に報酬を支払う場合は手続きが必要です。
運動会など学校行事で音楽を使用する場合も使用料は発生しません!
しかし、歌唱や演奏を録画したCDやDVDなどを配布する場合は手続きが必要ですよ。
また、家族がスマホやビデオ撮影したものを個人で楽しむのはOKですが、インターネット上で公開するには手続きが必要。
軽い気持ちでSNSにアップするのは危険です!
お店BGMの音楽著作権事例
カフェやレストラン、美容院などの営利目的で音楽を使用する場合は、必ず手続きが必要です!
購入したCDやサブスクの音源など、お金を払っていてもお店などの施設で勝手に流すのは、著作権違反。
必ず手続きしましょう!
利用する場合の使用料金は以下の通りです。
店舗面積 | 宿泊定員 | 使用料 |
500㎡ | 100人まで | 年6,000円/月1,200円/1回2円 |
1.000㎡ | 200人まで | 年10,000円/月2,000円/1回3円 |
3.000㎡ | 300人まで | 年20,000円/月4,000円/1回7円 |
6.000㎡ | 400人まで | 年30,000円/月6,000円/1回10円 |
9.000㎡ | 500人まで | 年40,000円/月8,000円/1回13円 |
9.000㎡以上 | 500人以上 | 年50,000円/月10,000円1回17円 |
利用料は、回数ごとか月払い、年払いで異なります。
500㎡までの店舗であれば、年6,000円と使用料は高くありません!
著作権違反は立派な犯罪です!
営利目的で使用する方は、しっかり手続きをしましょう!
・テレビやラジオをそのまま流す
・福祉施設
・医療施設
・事務所や工場で従業員を対象とした音源
・露店などの短時間利用
ちなみに上記の場合は手続きが不要です!
どうしても手続きしたくないという方はテレビやラジオをそのまま流すことができますよ♪
音楽の著作権を分かりやすく事例で解説まとめ
音楽の著作権はどこまで許されるか?分かりやすくご紹介しました!
- 音楽の著作権とは、音楽を創作した著作者に与えられる権利者
- 著作権違反は犯罪で、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金
- 音楽を営利目的で使用する場合はJASRACへの手続きが必要
- どこまで許されるのか?事例をご紹介
著作権違反は立派な犯罪です!
知らなかった!では済まされませんので、音楽を使用する際は注意してくださいね。
しっかり著作権を守って、音楽を楽しみましょう♪
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